西村真悟議員と弁護士法違反-本人訴訟原則の矛盾
西村真悟議員が弁護士法違反事件で逮捕されました。本人も容疑を認めているので、早く自ら全容を明らかにして欲しいものです。
さて、この事件でふと思ったのですが、我が国では訴訟を起こす場合、本人訴訟が基本なんですね。ですから原則弁護士費用は原告持ちです。
ということは、法律のシロウトだけが裁判を戦うことをことを前提にしているわけです。ところが法律問題では代理人として弁護士でなければいけない。でも、それって矛盾していていないでしょうか。
法律問題は専門家に任せなさい、といいつつ「訴訟(もしくは弁護士の業務でも)なら本人ならシロウト歓迎」というのは腑に落ちません。
警察や法曹関係者は安易に訴訟を起こせと言う。
ところが普通の人の法律知識では本人訴訟はまず無理。仮に法学部をでても法律の文言と実際の法曹界の解釈や慣習とは大きな隔たりがあります。
例えば警官に身分証明を要求したりすると、これは公務員法上正当な要求にもかからず、裁判官の心証が悪くなります。これは裁判官が警官は皆善人というイリュージョンに立っているからです。警官にオブジェクションを唱えると「不届き者」とみられます。こんなこと法学部でも教えてくれません。
ぼくのケースの場合裁判官に著作権の知識がなく、判例を示せだの、二次使用で費用は発生するのかとか、著作権は誰に帰属するのか(著作者にきまってますがな)、あんた本当に著作権法読んだことあるの?それあんたの仕事でしょう、ということが多いのです。
また、毎月不定期で裁判所に行かなくてはなりませんから、我が国の勤労人口の7割を占める勤め人には訴訟を継続するのは不可能です。ですから弁護士に依頼するのですが、
当然、安くはない費用が発生します。
だったら弁護士費用を相手に請求できる、また夜間や土日も裁判所を開けるとかするべきでしょう。
特に陪審員制度を採用するなら土日に開廷するぐらいのサービスは行うべきでしょう。
先の西船橋焚書事件でも訴訟費用は99パーセントが井沢元彦氏ら原告側持ちで、被告の船橋市は1パーセントの負担、しかも賠償金は原告一人当たり、3000円と雀の涙。
これでは金持ちの道楽以外では、訴訟を行うなと言っているのと同じです。
さて、この事件でふと思ったのですが、我が国では訴訟を起こす場合、本人訴訟が基本なんですね。ですから原則弁護士費用は原告持ちです。
ということは、法律のシロウトだけが裁判を戦うことをことを前提にしているわけです。ところが法律問題では代理人として弁護士でなければいけない。でも、それって矛盾していていないでしょうか。
法律問題は専門家に任せなさい、といいつつ「訴訟(もしくは弁護士の業務でも)なら本人ならシロウト歓迎」というのは腑に落ちません。
警察や法曹関係者は安易に訴訟を起こせと言う。
ところが普通の人の法律知識では本人訴訟はまず無理。仮に法学部をでても法律の文言と実際の法曹界の解釈や慣習とは大きな隔たりがあります。
例えば警官に身分証明を要求したりすると、これは公務員法上正当な要求にもかからず、裁判官の心証が悪くなります。これは裁判官が警官は皆善人というイリュージョンに立っているからです。警官にオブジェクションを唱えると「不届き者」とみられます。こんなこと法学部でも教えてくれません。
ぼくのケースの場合裁判官に著作権の知識がなく、判例を示せだの、二次使用で費用は発生するのかとか、著作権は誰に帰属するのか(著作者にきまってますがな)、あんた本当に著作権法読んだことあるの?それあんたの仕事でしょう、ということが多いのです。
また、毎月不定期で裁判所に行かなくてはなりませんから、我が国の勤労人口の7割を占める勤め人には訴訟を継続するのは不可能です。ですから弁護士に依頼するのですが、
当然、安くはない費用が発生します。
だったら弁護士費用を相手に請求できる、また夜間や土日も裁判所を開けるとかするべきでしょう。
特に陪審員制度を採用するなら土日に開廷するぐらいのサービスは行うべきでしょう。
先の西船橋焚書事件でも訴訟費用は99パーセントが井沢元彦氏ら原告側持ちで、被告の船橋市は1パーセントの負担、しかも賠償金は原告一人当たり、3000円と雀の涙。
これでは金持ちの道楽以外では、訴訟を行うなと言っているのと同じです。
" 西村真悟議員と弁護士法違反-本人訴訟原則の矛盾" へのコメントを書く