【焚書だけじゃない】土橋悦子に対する船橋市の調査、処分は甘すぎないか。
月刊サイゾーの連載コラムの取材のため7月某日、船橋市役所に取材にいってきました。その時も感じたのですが、公務員の不祥事に対して市側の態度が非常に甘い、そのように感じましたの で、船橋市市長公室 広報課鈴木俊一課長宛に以下の質問状を出しました。
土橋元司書についての質問状
先日は取材ご協力ありがとうございました。掲載誌の方は上がり次第お送りいたします。
先日の取材で疑問に思った点があったものですから、その件のについてご回答いただければ幸いです。
1) 書籍を破棄した土橋悦子氏に対する処分
先日の説明では減給10パーセント、6ヶ月、司書からの配置転換とのことでしたが、民間からみれば非常に甘いように感じられます。
また現在にいたるまで、土橋氏、および市側から原告側に対して謝罪がないことも市民感覚では納得できません。
1. 土橋氏の行った行為は市有財産でる書籍の破壊であり、背任および、器物損壊という刑事犯罪に当たります。何故市は警察に被害届をださなかったのでしょうか。多少大げさにいえば市バスの運転手がバスに放火、破壊したり、病院の医師がベッドや薬剤を破壊したようなものではないでしょうか。
小生は土橋氏の行った行為は懲戒解雇に当たる犯罪行為であると思慮いたします。
先日の取材では土橋氏は勝手に廃棄した書籍を自己弁済したとのことですが、ならば、市民が図書館で図書を勝手に破棄、弁済する意志をしめせば、警察沙汰にならずにすむのでしょうか。
こういう解釈も成り立つかと思います。 市民がこのような行動に走った場合、警察沙汰となり逮捕されれば、土橋氏の処遇との差が問題となると思慮いたしますが、如何でしょうか。
2. 土橋氏は書籍の破棄を今に至るまで特定の思想・信条に基づいたものではない、としており、市当局もその言い分を認めたと理解いたしました。
が、客観的にみて裁判の記録などからも土橋氏が「一定の思想」をもって書籍を処分したのは明確であると思慮いたします。市側はどの程度の調査をもって「思想的背景無し」と判断したのでしょうか。
またそのような判断でよし、とすれば今後職員のモラルハザードを誘発すると思いますが如何でしょうか。
3. 土橋氏の著作、翻訳図書の購入に関して。
先日のご説明では、図書の購入に関しては土橋氏本人だけではなく、他の職員も交えて野決定であり、しかるべき手続きを経てなされたものである。故に問題は無いとのご回答でした。
ですが、図書購入を決定するメンバーで市の職員が関係する本を他の書籍と同様な手順で購入することに問題はないのでしょうか。
また私の取材した限り図書購入決定のメンバーの中では土橋氏の発言力はかなり強かったと思われます。となると、市の図書館が事実上ある特定の思想を持った人間が影響力を行使した可能性があると思います。
しかも土橋氏には印税という形で、収入がはいるわけですから、通常民間企業であれば「身びいき」「利益誘導」と見られる可能性たかくためられると思います。まして税金で運営している図書館であれば「李下に冠を正さず」とう姿勢が必要ではないでしょうか。
土橋氏の関係した書籍を購入するにしても、小ロットの購入をおこない、結果が良ければ追加購入するといった態度が必要ではないでしょうか。
この件に関しては背任横領の可能性があり、これまた刑事告発を行うのが妥当ではないでしょうか。現在公務員の給与水準、仕事ぶり、更には地方自治体の予算の執行が今まで以上に厳しく問われている思います。
船橋市は土橋氏に対して現在までのような処分、処理で十分とお考えでしょうか。
さて、どのような返事が返ってくるのでしょうか。楽しみです。
船橋市市長公室HP:http://www.city.funabashi.chiba.jp/hisho/hisho/top.htm
土橋元司書についての質問状
先日は取材ご協力ありがとうございました。掲載誌の方は上がり次第お送りいたします。
先日の取材で疑問に思った点があったものですから、その件のについてご回答いただければ幸いです。
1) 書籍を破棄した土橋悦子氏に対する処分
先日の説明では減給10パーセント、6ヶ月、司書からの配置転換とのことでしたが、民間からみれば非常に甘いように感じられます。
また現在にいたるまで、土橋氏、および市側から原告側に対して謝罪がないことも市民感覚では納得できません。
1. 土橋氏の行った行為は市有財産でる書籍の破壊であり、背任および、器物損壊という刑事犯罪に当たります。何故市は警察に被害届をださなかったのでしょうか。多少大げさにいえば市バスの運転手がバスに放火、破壊したり、病院の医師がベッドや薬剤を破壊したようなものではないでしょうか。
小生は土橋氏の行った行為は懲戒解雇に当たる犯罪行為であると思慮いたします。
先日の取材では土橋氏は勝手に廃棄した書籍を自己弁済したとのことですが、ならば、市民が図書館で図書を勝手に破棄、弁済する意志をしめせば、警察沙汰にならずにすむのでしょうか。
こういう解釈も成り立つかと思います。 市民がこのような行動に走った場合、警察沙汰となり逮捕されれば、土橋氏の処遇との差が問題となると思慮いたしますが、如何でしょうか。
2. 土橋氏は書籍の破棄を今に至るまで特定の思想・信条に基づいたものではない、としており、市当局もその言い分を認めたと理解いたしました。
が、客観的にみて裁判の記録などからも土橋氏が「一定の思想」をもって書籍を処分したのは明確であると思慮いたします。市側はどの程度の調査をもって「思想的背景無し」と判断したのでしょうか。
またそのような判断でよし、とすれば今後職員のモラルハザードを誘発すると思いますが如何でしょうか。
3. 土橋氏の著作、翻訳図書の購入に関して。
先日のご説明では、図書の購入に関しては土橋氏本人だけではなく、他の職員も交えて野決定であり、しかるべき手続きを経てなされたものである。故に問題は無いとのご回答でした。
ですが、図書購入を決定するメンバーで市の職員が関係する本を他の書籍と同様な手順で購入することに問題はないのでしょうか。
また私の取材した限り図書購入決定のメンバーの中では土橋氏の発言力はかなり強かったと思われます。となると、市の図書館が事実上ある特定の思想を持った人間が影響力を行使した可能性があると思います。
しかも土橋氏には印税という形で、収入がはいるわけですから、通常民間企業であれば「身びいき」「利益誘導」と見られる可能性たかくためられると思います。まして税金で運営している図書館であれば「李下に冠を正さず」とう姿勢が必要ではないでしょうか。
土橋氏の関係した書籍を購入するにしても、小ロットの購入をおこない、結果が良ければ追加購入するといった態度が必要ではないでしょうか。
この件に関しては背任横領の可能性があり、これまた刑事告発を行うのが妥当ではないでしょうか。現在公務員の給与水準、仕事ぶり、更には地方自治体の予算の執行が今まで以上に厳しく問われている思います。
船橋市は土橋氏に対して現在までのような処分、処理で十分とお考えでしょうか。
さて、どのような返事が返ってくるのでしょうか。楽しみです。
船橋市市長公室HP:http://www.city.funabashi.chiba.jp/hisho/hisho/top.htm
この記事へのコメント
多分、ネットでの暴露やキヨタニさんの追求に対してどうしたら良いか訳がわからなくなってるのでしょうか?
しかし、市会議員が叫んでいたにもかかわらず
この件について、なあなあで流していた現状に
怒りを感じます。
市民オンブズマンとか市民派弁護士は、運動相手を選びますからね
旧国鉄でも千葉動労が強かった。選挙では札束が飛び交い、利権で政治家がうごいてきた、という風土があります。
こんかいも市側が組合と摩擦を起こしたくない、というのあるのでしょう。それに産経新聞以外のメディアが乗っかっている。
全く情けない話です。
刑事訴訟法第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
刑事訴訟法第二百四十一条
告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
これで不起訴処分ならば、検察審査会に審査請求です。決定の如何に関わらず、大分胆を冷やしてあげられることでしょう。